大判例

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京都地方裁判所 昭和40年(ワ)221号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕ところで、地方税法第一四条の一七の第一項は、納税者又は特別徴収義務者の財産上に、債務不履行を停止条件とする代物弁済の予約に基く権利移転の請求権保全の仮登記その他これに類する担保の目的でなされている仮登記があるとき、地方団体の徴収金との優先順位につき調整を図ることをその目的として設けられたもので、仮登記のなされた財産を滞納処分により差押えた場合には、その差押後その仮登記に基く本登記がされても、その仮登記権利者はその差押にかかる滞納処分につき、その仮登記にかかる権利を主張することが出来ないとしている。右規定括弧内は、質権、抵当権又は先取特権についてされた仮登記については同条の適用はなく、同法第一四条の九、第一四条の一〇、第一四条の一一等の適用を受けること、又、所有権移転請求権保全仮登記であつても、右仮登記が地方団体の徴収金の法定納期限前になされたものであれば本条の適用なく、有効に仮登記に係る権利を主張できることを明らかにしたものである。

原告の仮登記が、被告京都市の被告菊地に対して有する徴収金の法定納期限後になされたものであることは当事者間に争いがないところであるから、地方税法第一四条の一七の第一項により、原告は被告京都市に対し右仮登記に係る権利を主張することができず、従つて、被告京都市は原告に対し、原告が仮登記に基く所有権移転本登記手続をなすにつき承諾すべき義務はないものと言わざるを得ない。(石田恒良)

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